■目次
第1章 総 則
第2章 組 合 員
第3章 会 計
第4章 役 職 員
第5章 総 会
第6章 事業の執行
第7章 解 散
第8章 雑 則
(目 的)
第1条 この消費生活協同組合は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、都南消費生活協同組合(以下「組合」)という。
(事 業)
第3条 組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の生活に必要な物資を購入して(これに加工し又は生産し)組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設(第4号に掲げる事業に係るものを除く)を設置し、組合員の利用に供する事業(略)
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(5) 前各号の事業に附帯する事業
(区 域)
第4条 組合の区域は、東京都全域とする。
(事業所の所在地)
第5条 組合は、事務所を東京都品川区におく。
(組合員の資格)
第6条 組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることが出来る。
2 組合の区域内に勤務地を有し、組合の事業、施設を利用することを適当とする者は、組合の承認を受けて、組合員となることができる。
(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者が、この組合の組合員になろうとするときは、所定の加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これを組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の申込みを拒んではならない。但し、前項の申し込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
3 組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附さないものとする。
4 第1項の申し込みをした者は、第2項但し書きの規定により、その申し込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申し込みを受理したときに組合員となる。
5 組合は、組合員となったものに対し、組合員証を交付するものとする。
(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする口数を明らかにして、この組合の定める加入申込書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に、通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又は、その氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までに組合に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退することが出来る。
2 組合が催告したにもかかわらず、組合員が前条に規定する住所及び勤務先の変更の届出を、2年間行わなかったときは、理事会においてその事実を確認することにより、前項の脱退の予告があったものとみなす。この場合において、理事は、脱退処理の結果について総会に報告するものとする。
3 前項に規定する脱退の手続きに関しては、別に規則で定める。
4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総会に報告するものとする。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死 亡
(3) 除 名
(除 名)
第12条 組合は、組合員が各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、除名することができる。
(1) 1年間組合の事業、施設を利用しないとき
(2) 供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき
(3) 組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
2 前項の場合において、組合は、総会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 組合は、除名の決議があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
(脱退組合員の払い戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払い戻しを組合に請求することができる。
(1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
2 第11条第2号の事由により脱退した組合員の相続人は、当該脱退した組合員の払込済出資額に相当する額の払い戻しをこの組合に請求することができる。
3 組合は、脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払い戻しを停止することができる。
4 組合は、事業年度の終りに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(出 資)
第14条 組合員は出資1口以上を有しなければならない。
2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
3 組合員は、出資金額の払い込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及び払い込み方法)
第15条 出資1口の金額は、100円とし、全額一時払い込みとする。
(出資口数の増加)
第16条 組合員は、その出資口数を増加することができる。
2 出資口数を増加しようとする組合員は、組合の定める申込書に増加しようとする出資口数に相当する金額を添え、これを組合に提出しなければならない。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数を組合に予告し、当該事業年度の終りにおいて出資口数を減少することができる。
2 組合員は、その出資口数が総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払い戻しを組合に請求することができる。
(定款等の備置き及び閲覧等)
第18条 この組合は、定款、規約及び組合員名簿を事務所に備え置かなければならない。
2 前項の組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記録(記載)しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入の年月日
(3) 出資口数及び金額並びにその払込み年月日
3 第6条第2項に規定するこの組合の区域に勤務地を有する組合員にあっては、前項第1号に掲げる事項のほか、勤務している事業所の名称及びその住所を記録(記載)するものとする。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、定款、規約及び組合員名簿(組合員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(事業年度)
第19条 組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿の作成等)
第20条 この組合は、法第32条第1項に定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 この組合は、会計帳簿の閉鎖時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の書面(会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類等の作成等)
第21条 この組合は、法第31条の7第1項に定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類等及び事業報告書並びにこれらの付属明細書をいう。)を作成しなければならない。
2 第1項の決算関係書類は、法第31条7第5項に定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
3 前項の規定により監事の監査を受けた決算書類等は、第57条第1項に規定する監査報告書を添付して、理事会の承認を受けなければならない。
4 理事は、通常総会の招集の通知に際して、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書並びに監査報告書を提供しなければならない。
5 理事は、第73条第1項の規定により、決算関係書類及び事業報告書につき通常総会の承認を求めようとするときは、監査報告書を添付しなければならない。
6 理事は、各事業年度に係る決算関係書類等を、通常総会の会日の2週間前の日から5年間、事務所に備え置かなければならない。
7 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、決算関係書類等若しくはその写しの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
8 組合員及び組合の債権者は、前項に規定する謄本又は抄本の交付の請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
(収支の明示)
第22条 組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(法定準備金)
第23条 組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てる金額を控除した額について行うものとする。
2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。
(教育事業繰越金)
第24条 組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業繰越金として翌事業年度に繰り越すものとする。
2 前条第1項後段の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
3 前2項の規定による繰越金は、繰り越された事業年度の第3条第3号第4号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。ただし、その全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であって組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
(剰余金の割戻し)
第25条 組合は、毎事業年度の剰余金について、欠損金をてん補し、第17条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び前条第1項の規定による教育事業繰越金として繰り越す金額を控除した後になお残金があるときは、その残余を組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応じて割戻すことができる。
(利用分量に応ずる割戻し)
第26条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」と言う)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第23条第1項に規定する法定準備金として積み立てる金額および第24条第1項の規定する教育事業繰越金として繰越金額(以下「法定準備金等の金額」と言う)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。
3 組合は、組合員に対し、組合事業を利用した事業分量を証する書類(利用高券、レシート等)を交付するものとする。
4 組合は、組合事業の利用分量の総額が事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。
5 組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻し金の額について総会の決議があったときは、速やかに利用分量割戻し金額の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
6 組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割戻すべき金額に相当する金額を、利用分量割戻引当金として積み立てるものとする。
7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金を組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総会の終了の日から6か月を経過する日までに、第2項の規定により交付を受けた書類(利用高券、レシート等)を提出してこれをしなければならない。
8 組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻引当金の積み立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その引当金を取り崩して、組合員ごとに利用分量割戻金を支払うものとする。
9 組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払いを行うことができる。
10 組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払いを行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
11 組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における剰余金に算入するものとする。
(出資額に応ずる割戻し)
第27条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
2 出資配当は、各事業年度の終りにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
3 出資配当金の額は払込済出資額につき年1割以内の額とする。
4 組合は、出資配当を行うこと及び出資配当の額について総会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
5 組合員は、前項の通知に基づき出資配当金を組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総会終了の日から6か月を経過する日までにこれをしなければならない。
6 組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
7 組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払いを行うことができる。
8 組合が、第2項の規定により出資配当金の支払いを行おうとする場合において、組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払いを行えなかったときは、第4項に定める総会の終了の日から2年を経過するまでの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
(端数処理)
第28条 前2条の規定による割戻し金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金)
第29条 組合は、剰余金について、第25条の規定するところにより組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第30条 組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
(投機取引等の禁止)
第31条 組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(会計処理及び情報開示に関する規則)
第32条 この定款に定めるもののほか、この組合の会計の処理及び情報の開示は、規則に定めるところによる。
(役 員)
第33条 組合に次の役員をおく。
(1) 理 事 6人以上 12人以内
(2) 監 事 2人以上 4人以内
(役員の選挙)
第34条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、組合員1人につき1票を投票するものとして、無記名投票によって行う。
3 理事は、組合員でなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内のものを組合員以外の者のうちから選挙することが出来る。
(役員の資格)
第35条 次に掲げるものは、役員となることができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(2) 法、会社法若しくは中間法人法の規定に違反し、又は法第29条の3第3号に掲げる民事再生法若しくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(役員の補充)
第36条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3か月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第37条 役員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算して、次に掲げる役職について当該各号に定める期間とする。ただし、再選を妨げない。
(1) 理事 2年
(2) 監事 4年
2 補充役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期は、その満了の日がその日の属する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総会終了の日と異なるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらずその総会の終了の日までとする。
4 役員の員数がその定数を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
5 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、組合員その他の利害関係人は、行政庁に対し、一時役員の職務を行うべき者を選任することを請求できる。
(役員の兼職禁止)
第38条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1) 組合の理事又は使用人
(2) 組合の子会社又は関連会社の取締役又は使用人
(役員の責任)
第39条 役員は、法令、定款、規約及び総会の議決を遵守し、組合のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第40条 役員がその任務を怠り、この組合に損害を与えた場合は、その役員は、この組合に対して損害賠償の責任を負う。
2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づいて行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 第1項の責任は総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中にこの組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として、法第31条の3第4項の委任に基づく厚生労働省令(以下「省令」という。)第62条に定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として総会の決議によって免除することができる。
(1) 第47条第1項に規定する代表理事 6
(2) 代表理事以外の理事 4
(3) 監事 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があった場合において、この組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金、退職手当(当該役員がこの組合の職員を兼ねている場合において、役員としての職務執行の対価である部分に限る。)又はこれらと同等の性質を有する財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第41条 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の次号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
(1) 理事 次に掲げる行為
イ 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
(2)監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第42条 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の解任)
第43条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出して、これをしなければならない。
3 第1項の規定による解任の請求があった場合には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 理事会は、第1項の規定による請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、理事が正当な理由がないのに総会の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(役員の責任を追及する訴え)
第44条 6か月前から組合員であったものは、この組合意に対し、法第31条の6に定めるところにより、役員の責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
(役員の報酬)
第45条 理事及び監事に対する報酬は、総会に各々の総額を記載した議案を提案して議決しなければならない。
2 監事は、総会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(理事長)
第46条 理事は、理事長1人を、理事会において互選する。
2 理事長は、理事会の決定に従って組合の業務を総理する。
3 理事は、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(代表理事)
第47条 この組合は、代表理事を理事長とする。
2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。
3 代表理事については、第37条第4項及び第5項の規定を準用する。
(理事会)
第48条 理事会は、すべての理事で組織する。
2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督し、並びに代表理事の選定及び解職を行う。
3 理事会は理事長が招集する。
4 理事は、必要があると認めるときはいつでも、理事長に対し、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、理事会の招集を請求することが出来る。
5 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
6 理事は3か月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(理事会招集手続)
第49条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前(緊急の必要がある場合は2日前)までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。
2 理事会は、理事会及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の議決事項)
第50条 この定款に特別の定めのあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 組合の財産の管理又は処分及び業務の執行に関する重要な事項
(2) 総会の招集及び総会に附議すべき事項
(3) 組合の財産の管理又は処分及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4) 取引金融機関の決定
(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第51条 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、そのつど選任する。
3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。
(理事会の議事録)
第52条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事または監事による召集請求があるときは、その旨。
(3) 議事の経過の要領及びその結果(可否の別及び賛否の議決並びに賛成した理事の氏名)
(4) 決議事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名。
(5) 理事の不正行為等に関する監事の報告、監事の意見及び理事の自己契約に関する報告があるときは、その報告または意見の概要。
(6) 出席した役員の氏名
(7) 議長の氏名
2 理事会に出席した理事及び監事は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
3 理事は、第1項の議事録を10年間、事務所に据え置かなければならない。
4 組合員は、この組合に対して、その業務時間内は、いつでも、理事会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合において、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(理事会の議決の省略)
第53条 理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該議案につき議決に加わることができる理事全員が書面により同意の意思表示をし、かつ当該議案につき監事から異議がある旨の意思表示がなかったときは、すべての理事から提案に同意する旨の書面が到着した日を持って、当該議案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
2 前項に規定する理事会の議決については、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、理事及び監事全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした理事の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(理事会報告事項の省略)
第54条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない
2 理事は、前項に規定するところにより理事会への報告を要しないこととされた事項について、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
(2) 理事会への報告を要しないものとされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(理事の自己契約等)
第55条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき
(2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
(3) 理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引を行おうとするとき
2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引が終了したときは、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(組合員による理事の行為の差止め)
第56条 6か月前からこの組合に加入している組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、頭蓋行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の職務等)
第57条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法第30条の3第2項に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び組合の職員に対して事業の報告を求め、または組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は総会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
5 監事を辞任したものは、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
6 理事は、前項の者に対し、同項の総会を招集する旨並びに総会の日時及び場所を通知しなければならない。
7 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総会の承認を受けるものとする。
(監事の理事会出席等)
第58条 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第4項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 第48条第4項及び第5項の規定は、前項の請求をした監事について、これを準用する。
(理事の報告義務)
第59条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監査費用等の請求)
第60条 監事から、その職務の執行について次に掲げる請求があったときは、この組合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
(1) 費用の前払いの請求
(2) 支出した費用及び支出の日以降におけるその利息の償還請求
(3) 負担した債務の債権者に対する弁済の請求
(監事による理事の不正行為の差し止め)
第61条 監事は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の代表権)
第62条 第47条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事がこの組合を代表する。
(1) この組合が、理事若しくは理事であった者(以下、この条において「理事等」という。)に対し、又は、理事等が組合に対して訴えを提起する場合。
(2) この組合が、6か月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合。
(3) この組合が、6か月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合。
(4) この組合が、裁判所から6か月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合。
(組合員の調査請求)
第63条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行なわなければならない。
(顧 問)
第64条 組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(職 員)
第65条 組合の職員は、理事長が任免する。
2 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(総会の招集者)
第66条 総会は、理事が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事の職務を行う者がないとき、並びに第43条第4項後段及び第68条第2項後段の規定に該当するときは、総会の招集は、監事が行う。
(通常総会の招集)
第67条 理事は、毎事業年度終了の日から2か月以内に、通常総会を招集しなければならない。
(臨時総会の招集)
第68条 理事は、理事会において総会の招集を議決したときは、臨時総会を招集しなければならない。
2 理事は、組合員が総組合員数の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(総会招集の決議事項)
第69条 理事は、総会を招集しようとするときは、理事会において、次に掲げる事項を議決しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会議の目的とする事項
(3) 書面による議決権の行使の期限を定めるときは、その日時
(4) 書面による議決権の行使について、賛否の欄に記載がない書面を提出したときの取扱の内容
(5) 代理人による議決権の行使に関する事項を定めるときは、その事項
(6) その他法第37条第1項の委任に基づく省令第155条各号に掲げる事項に該当するときは、その事項
2 第66条第2項に定めるところによって監事が総会を招集しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、監事の過半数の同意により決定しなければならない。
(総会の招集手続)
第70条 総会を招集するには、会日の少なくとも10日前までに、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面による通知を、組合員に発しなければならない。
(総会提出議案及び書類の調査)
第71条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類及び電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。
2 前項の調査において、監事は、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(延期又は続行の議決)
第72条 総会の会日は、総会の議決により、続行し、又は延期することができる。この場合において、第66条第1項及び第2項並びに第67条の規定を適用しない。
(総会の議決事項)
第73条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算並びに事業計画の設定及び変更
(5) 出資1口の金額の増減
(6) 決算関係書類及び事業報告書
(7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退
2 組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱会であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
3 総会においては、第70条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総会の議決事項とされているものを除く事項であって、軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、関係法令改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に係る規約の変更については、総会の決議を要しない。この場合において、第90条に規定するところにより、当該事項の変更があった旨及びその内容について公告するものとする。
(総会の成立要件)
第74条 総会は、組合員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 前項に規定する数の組合員の出席がないときは、理事は、その総会の会日から20日以内にさらに総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、前項の規定は適用しない。
(役員の説明義務)
第75条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項について必要な説明をしなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する特定の事項が次に掲げるものに該当するときは、この限りではない。
(1) 総会の目的である事項に関しないもの
(2) 組合員の共同の利益を著しく害する事項
(3) 説明をする為に改めて調査をすることが必要である事項(当該組合員が総会の日より相当の期間前に組合に対して通知した事項及び調査が著しく容易である事項を除く。)
(4) 説明をすることにより組合その他の者(当該説明を求めた者を除く。)の権利利益を害することとなる事項
(5) 当該総会においてすでに説明した事項
(6) 第1号から前号までに掲げる事項のほか、説明をしないことに正当な理由があるもの
(議決権及び選挙権)
第76条 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総会の議決方法)
第77条 総会の議事は、出席した組合員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、総会において、出席した組合員のうちから、そのつど選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した組合員の数に算入しない。
(総会の特別議決方法)
第78条 次の事項は、組合員の過半数が出席し、3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 第40条第4項に規定する役員の責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第79条 組合員は、第70条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。但し、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により、書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第70条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を記載した書面に署名又は記名押印したものを封筒に封入し、総会運営規約の定めるところにより、組合に提出しなければならない。
4 代理人は、3人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(家族の発言権)
第80条 組合員と同一の世帯に属する者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。但し、組合員の代理として総会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(総会の議事録)
第81条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 組合員の総数及び出席組合員数
(3) 議事の経過要領及びその結果(可否の別及び賛否の数)
(4) 出席した役員の氏名
(5) 議長の氏名
(6) 選出された役員の氏名
(7) 議事録を作成した理事の氏名
(8) その他法第45条第1項の委任に基づく省令第163条第3項第3号に掲げる事項に該当するときは、その事項
2 理事は総会の会日から10年間、前項の議事録を事務所に据え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、第1項に規定する議事録又はその写しを閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(総会の決議の不在又は無効の確認の訴え)
第82条 総会の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えを持って請求することができる。
2 総会の決議については、決議の内容が法令に違反すること理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
(総会の決議の取り消しの訴え)
第83条 次の各号に掲げる場合には、組合員、理事、監事又は精算人は、総会の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取り消しを請求することができる。当該決議の取り消しにより理事、監事又は精算人となる者も、同様とする。
(1) 総会の招集の手続き又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公平なとき
(2) 総会の決議内容が定款に違反するとき
(3) 総会の決議についての特別な利害関係を有するものが議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき
(総会運営規約)
第84条 この定款に定めるものの他、総会の運営に関し必要な事項は、総会運営規約で定める。
(事業の利用)
第85条 組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、組合員とみなす。
(事業の品目等)
第86条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、衣料品等、その他組合員の日常生活に必要な物資とする。
2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、会議室等の施設とする。
(解 散)
第87条 組合は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1) 目的たる事業の成功の不能
(2) 合 併
(3) 破 産
(4) 行政庁の解散命令
2 組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く)が20人未満になったときは、解散する。
3 理事は、組合が解散(破産による場合を除く)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第88条 組合が解散(合併又は破産による場合を除く)した場合の残余財産(解散のときにおける組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。但し、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
(合 併)
第89条 組合が合併しようとするときは、合併契約書を作成し、総会の承認を受けるものとする。
2 理事は、前項の合併契約書の要領を第70条に規定する通知に記載し、かつ、公告しなければならない。
3 合併によって組合を設立する場合においては、総会において組合員のうちから合併によって設立する組合の設立委員を選出するものとする。
4 第75条の規定は、第1項に規定する承認及び前項に規定する設立委員の選任について準用する。
(公告の方法)
第90条 組合の公告は組合の掲示板に掲示して行う。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第91条 組合が、組合員に対する通知及び催告は、組合員名簿に記載したその者の住所にその者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2 組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべき時に組合員に到達したものとみなす。
(実施規則)
第92条 この定款及び規約に定めるもののほか、組合の財産及び業務の執行のための手続、その他組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この定款は、平成20年5月24日から施行する。